第1条(名称)
本会は、日本建築文化保存協会(以下、本会と言います)と称します。本会の理事長は、本会に事務局を設置します。
第2条(目的)
本会は、建築文化遺産及びそれらに携わる建築模型の継続的な保管保存・次世代への継承を行ない、これからの日本建築界を担う若手建築家の育成、広く一般への文化意識の醸成を行い、建築模型及びそれらを形成する全てを主体とする建築文化の普及・振興を目指し、我が国の建築文化の発展に寄与することを目的としています。
第3条(会員の定義)
会員とは、前条の目的に賛同し、本規約を承認のうえ、本規約に定める入会手続きを行い、本会の理事長が入会を承認し、登録された方をいいます。
第4条(会員の種類)
(1)法人 正会員
(2)法人 賛助会員
第5条(入会手続き)
入会申込書の提出をもって、手続きを行います。
第6条(会員期間)
会員期間は、登録月より1年間とします。会員期間満了1ヶ月前までに、会員または本会から意思表示のない限り、会員期間は更に1年間更新されるものとし、その後も同様とします。
第7条(年会費)
会員は、登録時に、銀行への振込みにより、年会費を支払うものとします。また、前条により会員期間が更新される場合も、更新される月の前月末日までに年会費を支払うものとします。
(1)法人 正会員 年会費 50,000円
(2)法人 賛助会員 年会費 20,000円
(消費税等込み)
第8条(会員の特典)
会員の特典は、次の通りとします。
‹法人 正会員›
(1)本会WEBサイトへのロゴまたは社名の掲載
(2)本会主催の講演会・研究会・講座などのご案内および優先ご招待
(3)建築倉庫ミュージアムご招待券100枚進呈(年間)
(4)会報誌、ニュースレターの送付
‹法人 賛助会員›
(1)本会WEBサイトへのロゴまたは社名の掲載
(2)本会団主催の講演会・研究会・講座などのご案内および優先ご招待
(3)建築倉庫ミュージアムご招待券30枚進呈(年間)
(4)会報誌、ニュースレターの送付
なお、理事長は、会員の了承を得ることなく会員の特典を変更することができるものとします。
第9条(会員証)
所定の会員証を発行します。
第10条(変更手続き)
会員は届け出た氏名・住所等に変更が生じた場合は、すみやかに事務局まで届け出るものとします。なお、変更の届出がないために生じた不利益について、本会はその責任を負わないものとします。
第11条(退会)
会員は、事務局への書面の提出により、随時当会を退会することができます。ただし、退会された場合にも、年会費の払い戻しはいたしません。
第12条(会員資格の譲渡等の禁止)
会員は、会員資格を第三者に譲渡又は貸与することはできません。
第13条(会員資格の喪失)
次の場合は、会員は会員資格を喪失するものとします。
(1)入会時に虚偽の申告があったとき
(2)公序良俗に反する行為又は法令に違反する行為を行ったとき
(3)他の会員又は第三者を誹謗、中傷するなど、他人に不利益を与える行為を行ったとき
(4)本規約に違反したとき
(5)法人会員の役員・従業員等が暴力団・暴力団員その他これに準ずる者等の反社会的勢力に該当したとき
(6)その他、会員として不適切であると理事長が認めたとき
第14条(法人会員の廃止)
理事長は、会員の了承を得ることなく、会員に対して会員期間の残存期間相当分の年会費を返却の上、法人会員を廃止することができるものとします。この場合、会員は、損害賠償の請求をすることはできません。
第15条(個人情報の取り扱い)
会員は、本会が取得した個人情報を、以下の目的のため必要な範囲で本会又は本会の業務委託先を含む第三者が利用することを同意します。
‹利用目的›
会員管理、会報誌等のご案内送付
第16条(規約の変更)
理事長は、必要に応じて、会員の了承を得ることなく本規約を変更することができるものとします。
第17条(その他承認事項)
会員はご入会後、本会から各種サービスやイベントの告知等の情報提供を受けることがあります。
付則
この規約は平成28年8月1日より施行します。